「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引は「業務提供誘引販売取引」として特定商取引法(第51条)の規制の対象となります。
特定商取引法(第51条)の規制対象となる「業務提供誘引販売取引」とは
1. 物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって
2. 業務提供利益が得られると相手方を誘引し
3. その者と特定負担を伴う取引をするもの
例えば
・販売されるパソコンとコンピューターソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク
・販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事
・販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務
・購入したチラシを配布する仕事
・ワープロ研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行うワープロ入力の在宅ワーク
などがあげられるということです。
詳しくはこちらに解説がありますので参照してください(消費者庁によるウェブサイト)。
コメント
コメントを投稿